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内部統制システムの基本方針

当社は、「健全で強い体質を有し、永続的に発展する会社づくり」を目指すとともに、企業ビジョンとして「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で透明性の高い経営を実践し、信頼され、支援される企業」の実現を目指している。
この経営方針の実現に向けて、適法かつ効率的に業務を執行する体制を整備し維持することが重要課題と認識し、下記の通り「内部統制システムの基本方針」を定める。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. コンプライアンス体制を確保し誠実かつ透明性の高い企業活動を遂行するため、当社の「コンプライアンス憲章」を基盤として、この憲章の運用マニュアルを冊子にまとめ、取締役及び使用人に周知徹底を図る。

  2. 取締役会は、コンプライアンスの推進を徹底するために、毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定し、運用する体制を構築する。

  3. 監査等委員会及び内部監査室は連携して、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、問題があると認めるときは、取締役会に対して改善策の策定を求める。

  4. 取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

  5. 法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を整備するとともに、直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを社内に設置し運用する。

  6. 会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等を整備し、財務報告に係る内部統制の構築と有効性向上を図る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等に従い適切に保存及び管理を行うとともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程等の見直しを実施する。

  2. 取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

  3. 秘密情報の保護については、「情報セキュリティ規程」を制定して適切な管理の体制及び管理方法を定めるとともに、外部からの不正アクセス防止措置を講じる。

  4. 重要文書等については、セキュリティ管理されている保管庫内の耐火書庫に保存する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 「危機管理規程」を基本に、社内諸規程及び各マニュアル等の整備・見直しを図り、適切なリスク管理体制を整備し運用する。

  2. 経営企画室において、経営活動に潜在するリスクを識別した「企業リスク分類表」を整備し、リスクを網羅的・統括的に管理をするとともに、各組織の業務に付随するリスク管理は当該組織が行う。

  3. 取締役会は、リスクが顕在化し、当社に重大な影響を及ぼすと予想される場合には、損失の拡大を防止する体制を整える。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会で決定した中期経営計画及び年度計画に基づいて、目標達成のために活動し、その達成状況について毎月管理を実施する。

  2. 「総合組織規程」にて定める業務分掌表・職務権限一覧表に基づき、職務執行を実施するとともに、必要に応じて運用状況の検証及び規程の見直しを実施する。

  3. 取締役会は毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定の迅速化を図る。

  4. 取締役会以外に実務的な経営課題の協議の場として、中期経営計画推進会議及び予算実績委員会を毎月開催し、適切な情報交換及び職務執行の効率化に努める。

5. 当社並びに当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 「関係会社管理規程」を制定し、子会社に対する管理方針、管理組織及び報告体制について定め、当社グループの円滑な業務運営のための適正な運用を図る。

  2. コンプライアンス体制及びリスク管理体制については、当社が定める「コンプライアンス憲章」並びに「危機管理規程」に則り、グループ一体による整備を行うとともに、子会社における損失発生の危険性についての報告体制を構築する。

  3. 子会社の監査は、当社内部監査室が「内部監査規程」に基づき業務全般の監査を実施するとともに、内部統制が有効に運用されているかのモニタリングを行う。

  4. グループ中期経営計画及び年度計画を策定し、中期経営計画推進会議等により達成状況を毎月管理するとともにグループ内の情報共有に努める。また、職務分掌及び職務権限に関する規程を整備し、当社グループにおける業務執行が効率的に行われる体制を確保する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会は、内部監査室に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けないものとする。

7. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

  1. 取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な彫響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその肉容を速やかに報告する体制を整備する。また、通報・報告をした取締役及び使用人に対しては、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。

  2. 監査等委員会が取締役会及び社内重要会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録及び重要書類については、監査等委員会に回覧するものとする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。

8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、法令・定款、並びに当社の「監査等委員会規程」に定める監査等委員である取締役の職責と権限をよく理解し、同時に監査等委員会による監査の重要性を十分に認識したうえで監査等委員会による監査が有効に行われるための環境整備を行う。

  2. 代表取締役社長、監査等委員でない各取締役、監査法人並びに内部監査室ほかとは、監査等委員会が必要に応じて意見交換及び情報交換等の緊密な連携が図れる体制を整備する。

  3. 監査等委員会は必要に応じ、内部監査室、管理部ほか、社内の各部署に対し、監査に必要な資料の閲覧・提出、質問への回答等、監査への協力を求めることができるものとし、同時に、協力を求められた部署は必ずこれに応じることとする。

  4. 内部監査室は、各事業年度の監査方針・監査計画について監査等委員会と協議をするとともに、内部監査結果を監査等委員会に報告し、監査の参考に資するものとする。

  5. 監査等委員会が、その職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、これを速やかに支払うものとする。

以上
2009年1月16日制定
2017年10月25日改定